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必要な登記手続き

建物表示登記
建物を新築した場合は、完成から1ヶ月以内に建物の表示登記を行わなければなりません。
これは所有権の対象となる不動産が生まれたことを公にする手続きで、
これを基に以後の所有権が対外的に公示(初めの所有者はあなた)されることになります。
登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処せられることが
ありますので注意しましょう。
所有権保存登記
建物表示登記が完了した後には、その建物が自己の所有であることを
公示するため、所有権保存登記の申請が必要になります。
※さらに住宅ローンでの購入の場合、抵当権の設定も必要になります。
ここがポイント!
建物は居住用ですか?
更地購入後に建物を新築した場合、一定期間内に表示登記すれば税法上の優遇があります。
物件の所有者はだれになりますか?
ご主人の単独所有、奥様との共同名義、またその持分により贈与税に留意が必要です。
土地の図面を確認しましたか?
住宅ローンによる購入ですか?
その場合、同時に抵当権の設定が必要になります |
気になる点は専門家に相談を

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