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建物が無くなったときの不動産登記

地目変更の不動産登記は、固定資産税を計算するうえでとても重要です。
また、建物を壊した時の滅失登記も素早くする必要があります。

建物滅失登記は、その名の通り建物が無くなったときにする不動産登記です。
古い家を取り壊して、その後に新しい家を建築する人はたくさんいるでしょうが、ついうっかり取り壊した家の滅失登記をし忘れる人もいます。

この届け出も1か月以内にする義務があり、罰金刑に処せられる場合もありますし、固定資産税が課税されることもあるので注意しましょう。

必要な書類は、所有者の印鑑登録書、住民票、建物取壊証明書などです。
代理人の場合は、実印を押した委任状が必要になります。

また、建物が滅失したという証明書ですが、取壊しの場合は解体業者からの書類、火災で建物が焼失した場合は、消防署からの書類が必要になります。
既に無くなってしまった建物の不動産登記がまだ残っているかどうかは、登記所に行けばすぐに分かりますので、心配であれば確認しましょう。

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