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地目変更の不動産登記

地目が変更になった場合も、不動産登記が必要になります。
これは、土地の所有者の義務です。
地目(ちもく)とは、土地の利用状況による区分のことです。
利用目的に応じて、田畑や山林、宅地など、23種類に区分けされています。

例えば古いアパートを取り壊して駐車場に変更したり、畑を整地して住宅を建てたりすると、地目変更の不動産登記が必要になります。
また、田畑を長期間放置してまったく農業をされていない場合も、地目変更が必要になることがあります。

地目変更の不動産登記は、変更になってから1か月以内にする必要があります。
だからといって、1か月が過ぎたから罰則が科せられるわけではありません。
1か月過ぎてもお咎めが無いからいいやと思わず、なるべく早めに変更しましょう。

なぜ地目変更の手続きが必要なのかというと、地目の種類によって、固定資産税額が変わるからです。
もし書類の作成などが面倒なら、物理的登記が得意な土地家屋調査士が良いでしょう。

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