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不動産登記の仮登記

不動産登記には、仮登記というものがあります。
仮登記とは、一定条件が満たされたときに認められるものです。

仮登記とはいえ、本番の不動産登記とほとんど同じようなものです。
さらに登録免許税が低いということもありますので、資産価値の大きい不動産の手続きの際に、経費削減のためにあえて仮登録にすることがあります。

仮登記が認められるのは、以下の通りです。
・所有権・抵当権に関する不動産登記で、許可書などの書類が不備の場合
・将来権利変動をさせるための請求権がある場合

最初のケースは、1号仮登記と言います。
権利の変動のための許可が確認できているものの、証明できる書類が揃わないときなどです。

また、次のケースは2号仮登記と言います。
売買予約、住宅ローンや不動産担保ローンなどの返済が遅延したとき、所有権を移転する条件が満たされた時に行われます。

仮登記が本登記に変更されたときには、仮登記されたときの時期が優先されます。
そのために仮登記を先にしておくということをします。

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